
▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
自転車による違反行為は多い?検挙件数は年間で4万件以上
警察庁のデータによると、自転車の交通違反による検挙数は、年間で4万4207件(令和5年)となっています。このうち、最も多いものが信号無視となっており、以下、一時不停止、しゃ断踏切立ち入り、運転車の遵守事項違反が続いています。
また、自転車が絡んだ事故の多くは、自動車が相手となっていますが、歩行者との事故も年間で3000件を超えており「原則、車道を走行する」「歩道は歩行者優先」など、歩行者を守るルールも設けられているようです。
2024年11月からの自転車に関する新ルール
2024年11月より、自転車による「ながらスマホ」の罰則が強化され、さらに「酒気帯び運転」の罰則が新たに設けられました。それぞれの新ルールについて、詳しくみていきましょう。
自転車による「ながらスマホ」の罰則を強化
自転車を運転する際の「ながらスマホ」について、罰則が厳しくなりました。ながらスマホとは、自転車運転中にスマホを使って通話したり、スマホ画面を注視したりすることです。
「ながらスマホ」は、周囲の状況確認が散漫になる可能性があり、自分だけではなく、近くを通行する歩行者に対しても危険な思いをさせてしまいます。
なお、ながらスマホの罰則は、手に持って注視するだけではなく、自転車に取り付けたスマホ画面の注視も含まれるようです。運転中はスマホに気を取られることなく、運転に集中する必要があるでしょう。
以前の罰則と新ルールの罰則の違いは、表1の通りです。
表1
以前のルール | 新ルール | |
---|---|---|
ながらスマホをした場合 | 5万円以下の罰金 | 6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金 |
ながらスマホによって交通の危険を生じさせた場合 | 1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金 |