年間で約「4万4000件」の検挙!知らないと危険な自転車運転の新ルール
2024年11月より、自転車の運転に関するルールが強化されました。これを受け、違反すると以前よりも重い懲罰となる可能性があるため注意しましょう。   そこで今回は、自転車による交通違反の検挙数や、自転車運転の新ルールについて解説します。

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自転車による違反行為は多い?検挙件数は年間で4万件以上

警察庁のデータによると、自転車の交通違反による検挙数は、年間で4万4207件(令和5年)となっています。このうち、最も多いものが信号無視となっており、以下、一時不停止、しゃ断踏切立ち入り、運転車の遵守事項違反が続いています。
 
また、自転車が絡んだ事故の多くは、自動車が相手となっていますが、歩行者との事故も年間で3000件を超えており「原則、車道を走行する」「歩道は歩行者優先」など、歩行者を守るルールも設けられているようです。
 

2024年11月からの自転車に関する新ルール

2024年11月より、自転車による「ながらスマホ」の罰則が強化され、さらに「酒気帯び運転」の罰則が新たに設けられました。それぞれの新ルールについて、詳しくみていきましょう。
 

自転車による「ながらスマホ」の罰則を強化

自転車を運転する際の「ながらスマホ」について、罰則が厳しくなりました。ながらスマホとは、自転車運転中にスマホを使って通話したり、スマホ画面を注視したりすることです。
 
「ながらスマホ」は、周囲の状況確認が散漫になる可能性があり、自分だけではなく、近くを通行する歩行者に対しても危険な思いをさせてしまいます。
 
なお、ながらスマホの罰則は、手に持って注視するだけではなく、自転車に取り付けたスマホ画面の注視も含まれるようです。運転中はスマホに気を取られることなく、運転に集中する必要があるでしょう。
 
以前の罰則と新ルールの罰則の違いは、表1の通りです。
 
表1

以前のルール 新ルール
ながらスマホをした場合 5万円以下の罰金 6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金
ながらスマホによって交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金