娘が大学生になり「1人暮らし」を開始! 生活費として「月10万円」仕送りする予定だけど、年間120万円なら“贈与税”がかかってしまうのでしょうか?
春は新生活が始まる季節です。子どもが進学で家を出て、仕送りを始めるという家庭もあるでしょう。子どもがお金の面で苦労しないように、親としては必要な額を仕送りしてあげたいと思いますよね。   しかし、親子といっても別々の個人なので、仕送りという形でお金を渡す場合は、贈与とみなされて税金がかかってしまうのか心配になる人もいるのではないでしょうか?   本記事では、子どもに仕送りしたお金に対して贈与税がかかるのかについて解説します。

▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?

贈与税とは?

贈与税とは、個人からお金などの財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。財産を贈った人ではなく、受け取った人に納税義務が生じます。贈与税には、暦年課税と相続時精算課税という2種類の計算方法があります。
 

暦年課税

1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除として認められている110万円を差し引いた額を基に贈与税額を計算する方法です。
 

相続時精算課税

贈与者から1年間に贈与を受けた財産の合計額から算出された贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに、贈与財産と相続財産の合計額をもとに計算した相続税から納付済みの贈与税額を控除する方法です。贈与税を計算するときには、毎年110万円の基礎控除と累計で2500万円までの特別控除が認められています。
 
約9割の人が暦年課税を選択しているため、一般的に意識されている非課税のラインは年110万円といえるでしょう。今回のように仕送りが110万円を超えてしまうと、贈与税がかかると考えてしまうかもしれません。しかし、結論としては、仕送りには基本的に贈与税はかかりません。その理由について解説します。
 

子どもの生活費に対する仕送りは贈与税がかからない