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医療費控除は確定申告期限を過ぎてからでも申告はできる?
会社員で確定申告をしない人であれば、医療費控除の申告は確定申告期限を過ぎていても問題ありません。医療費控除のみで申告をする場合は「還付申告」と呼ばれる手続きになり、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間提出できるからです。
ただし、自営業者やフリーランスなど確定申告をしなければならない人は、原則として確定申告期限までに医療費控除の申請も行わなければなりません。その代わり、医療費控除の申請漏れがあった場合などに「更正の請求」を5年以内に行えます。
ただし、還付申告とは異なり更正の請求は内容の審査が行われるため、還付までに時間がかかったり、認められなかったりするケースもあります。
そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族が病気やけがなどで「一定額を超える医療費」を払ったときに、最大200万円までを所得から差し引けるものです。「一定額を超える医療費」は総所得金額によって変わります。
・総所得金額が200万円以上:10万円以上
・総所得金額が200万円未満:総所得金額×5%以上
総所得金額が200万円以上とは、所得が給与のみの場合は年収297万2000円以上が該当します。
医療費控除の額の計算方法は「1年間に支払った医療費-保険金などで受け取った金額-10万円(総所得金額が200万円未満の場合は「総所得金額×5%」)」で計算されます。
生命保険から入院給付金などを受け取った場合は、医療費から差し引く必要があるため注意してください。