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単身赴任手当とは
一般的に「単身赴任手当」は次のように支給されることが多いです。1つは「単身赴任者に対し単身赴任手当として毎月一定額を支給する」ケースで、単身赴任手当といえばこれをイメージする人は多いでしょう。毎月支給されることもあって、日々の生活費の補填(ほてん)に使いやすいです。
もう1つは「単身赴任者が、帰宅するための旅費として月または年を単位として支給する」ケースで、飛行機や新幹線での移動が必要な遠方へ赴任する場合に、自宅への帰宅の補助として支給されます。
ただし、単身赴任手当の支給条件は公務員と民間企業とで異なり、また会社によっては単身赴任手当が支給されない場合もあります。詳しくは自身の会社の就業規則を確認しましょう。
単身赴任手当は課税対象?
国税庁によると、会社員や公務員に対して支払われる、残業手当や休日出勤手当、扶養手当といった「手当」は、給与所得として扱われ、課税の対象となっています。一方、通勤手当や出張の旅費などは非課税となっています。
同じ「手当」であっても、通勤手当や旅費は「業務に必要な経費」ですが、単身赴任手当は「個人の生活費の一部」とみなされ、違いがあります。そのため、単身赴任手当は単身赴任における生活費の補助であり、控除の対象とはならないのです。
また、帰宅するための旅費が単身赴任手当として出される場合についても、この旅費は業務に必要な費用ではなく、個人の生活に関わる支出であるため、同様に所得税の対象となります。