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家賃の値上げには双方の同意が必要
賃貸物件の家賃を変更するには、貸主と借主の合意が必要です。これは借地借家法によって定められており、貸主が一方的に「来月から家賃を5000円値上げする」と決めることは認められていません。
ただし、「近隣の家賃相場と比べて極端に安すぎる」「固定資産税や維持管理費の増加が著しい」などの理由があり、社会通念上「妥当」と判断された場合には、家賃の増額が認められる可能性があります。
とはいえこのようなケースでも、まず調停が行われ、裁判で認められない限り家賃は契約通りのままです。したがって家賃の値上げを告げられても、納得できないのであれば応じる必要はありません。
係争中でも家賃の支払いは必要
家賃の値上げに納得がいかず、貸主と交渉や調停を行う場合でも、家賃そのものの支払いは継続する必要があります。
借地借家法では貸主が一方的に家賃を値上げすることを認めていませんが、だからといって「値上げに応じないので、家賃の支払いもストップする」というのは適切ではありません。家賃の未納が続けば、契約解除や立ち退きを求める理由にできるからです。
借地借家法第32条2項では「建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる」とされています。値上げ前の家賃が正しいと考えるのであれば、その金額を支払い続けることが重要です。
しかし本事例のように、貸主が「値上げ分を含めた金額でなければ家賃を受け取らない」と主張することもあるでしょう。このような場合でも借主は、「家賃を支払う意思がある」ことを示さなければなりません。