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高速道路のバス停を使ったときの法律上の問題は?
高速道路上に設置されたバス停は、バスの乗客が安全に乗り降りするための施設です。一般車両の利用は認められていません。
道路交通法第75条の8には、高速道路上において定められた場所以外での駐停車が禁止である旨が明記されています。バスがバス停に止まることが許されるのは「乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、または運行時間を調整するため駐車するとき」で、駐停車が許される「例外」に当てはまっているからです。
ちなみに、例外規定には「駐車の用に供するため区画された場所において停車し、または駐車するとき」というのもあり、これがパーキングエリア(PA)やサービスエリア(SA)で駐車していい根拠となっています。
駐停車禁止の違反となり、違反として取り締まられた場合、駐停車禁止場所への駐停車違反として2点の反則点数加算と1万2000円の反則金支払いが科されます(普通車の場合)。
また高速道路のバス停を一般車が使う行為は、バスの運行に支障をきたしたり、事故を誘発する恐れがあったりする危険な行為です。
NEXCO中日本も公式サイトで「一般の方の私的な使用は法律を犯すだけでなく、公共交通機関である路線バスの安全な運行を阻害する恐れがありますので、おやめください」と呼びかけています。進入して通行禁止違反となると、反則点数2点が加算され、普通車の場合7000円の反則金が科されます。