印紙税200円の文書に600円の「収入印紙」を貼ってしまいました。返金してもらえるのでしょうか?
所定の文書に貼らなければいけない「収入印紙」ですが、決められた金額を超えて貼ってしまった場合、返金してもらえるのか疑問に思う方もいるでしょう。   そこで本記事では、収入印紙を貼り間違えてしまった際の対処法を解説します。返還できる条件についても詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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収入印紙を使うタイミングは

契約書や手形、領収書などの文書には、印紙税が課せられる決まりです。この税金を支払うために「収入印紙」が使われます。これらの文書を作成した人は、定められた金額の収入印紙を文書に貼り、消印をして納付します。
 
「収入印紙を貼り忘れた」「金額が不足していた」といった場合、法律違反とみなされるため気を付けなければなりません。「印紙税の対象であることを知らなかった」「貼り忘れた」などの場合も含め、印紙税の3倍の額を過怠税として支払うことになります。
 
なお、自主的に申し出た場合は1.1倍の過怠税が徴収されます。
 

収入印紙の金額を多く貼ってしまった場合は返還申請ができる

収入印紙の金額を多く貼ってしまった場合は、「印紙税過誤納確認申請書」と、収入印紙を過大に貼り付けた文書を所轄税務署に提出し、一定の手続きをとることで印紙税の返還を受けることができます。
 
返還の対象や、準備するものについて解説します。
 

印紙税の返還対象となるもの

印紙税の返還対象となるのは、次のケースです。

●請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
●委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
●印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの