空き家を放置すると「固定資産税」が「3倍」に? 相続で引き継いだ使ってない実家はどうすればいいでしょうか?
近年、相続によって空き家を所有する人が増えています。しかし、空き家を放置すると固定資産税が増額されることがあります。放置したまま「特定空家」に指定されると、固定資産税の負担が3倍以上最大6倍まで跳ね上がるかもしれません。   この記事では、空き家を放置することのリスクやデメリットをはじめ、空き家を有効活用する方法や空き家の売却方法について詳しく解説します。

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空き家を放置すると固定資産税が増える理由とは?

固定資産税は、原則として土地の評価額に1.4%の税率をかけた金額が課税されます。ただし、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、表1のように課税標準額が軽減されます。
 
表1

土地の区分 課税標準の軽減措置
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分) 固定資産税:6分の1
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) 固定資産税:3分の1

出典:国土交通省「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」を基に筆者作成
 
この特例により、空き家でも住宅として認められていれば固定資産税の負担が抑えられます。
 

特定空家に指定されると固定資産税が3倍に?

「特定空家」に指定されると、住宅用地の特例が適用されなくなります。その結果、固定資産税が3倍以上だけでなく最大6倍にまで増えることがあるため注意してください。「特定空家」とは、以下のいずれかに該当する空き家を指します。
 

● 倒壊の恐れがある
● 衛生上の問題がある(害虫の発生、悪臭など)
● 景観を著しく損なう
● 管理不足により近隣住民に悪影響を及ぼす

 
自治体は放置された空き家に対して、「空家等対策特別措置法」に基づき、所有者に改善指導や勧告を行います。対応しない場合、行政代執行による強制撤去が実施されることもあります。
 

空き家を放置するデメリット