車の所有者が引っ越しをした場合、法律で、15日以内に自動車保管場所の届出(車庫証明の取得)と車検証の住所変更をすることが定められています。
 
自動車保管場所の届出を行わないと「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に違反し10万円以下の罰金、車検証の住所変更をしないと「道路運送車両法」に違反し50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
 
知らないうちに法律違反に該当し、思わぬトラブルを招くかもしれないことに注意が必要です。
 

自動車税の納付書が届かず、結果的に未納となる

自動車税の納付書は、車検証に登録されている住所に送付されます。住所変更をしないと、手元に自動車税の納付書が届かず納付ができません。自動車税を納付しないと、車検の手続きができないことに注意が必要です。
 
また、未納のままだと延滞金が発生します。さらに未納状態が続くと財産が差し押さえられる可能性もあるため、確実に手続きを行うことが大切です。
 

リコールなど重要なお知らせが届かない

リコールとは、販売後の車に重大な欠陥が見つかったときに自動車メーカーが無償で行う部品交換や修理のことです。このお知らせは車検証の住所に送られるため、住所変更をせずにいると、重大な欠陥を残したまま車を使い続けることになります。
 
命に危険が及ぶような事故につながる恐れがあるため、車検証の住所変更を適切に行い、お知らせを確実に受け取れるようにしましょう。
 

引っ越しを繰り返すと手続きが複雑になる

車検証の住所変更を行わずに引っ越しを繰り返すと、売却などの手続きが非常に煩雑になることにも注意が必要です。売却時に印鑑証明書の住所(一般的には現住所)と車検証の住所が異なる場合、2つの住所のつながりを公的書類で証明しなければなりません。
 
1回の引っ越しであれば住民票の写しで証明できますが、引っ越しを繰り返している場合はほかの書類が必要です。
 
筆者には、車検証の住所変更をしないまま3回の引っ越しを繰り返し、車の売却のときに苦労した友人がいます。友人によると、戸籍の附票の写しや住民票の除票などが必要で、準備が煩雑となったそうです。引っ越しごとに車の住所変更をすべきといえるでしょう。
 

車の住所変更をしないことにはリスクがある