約半数が一律支給となっています。
 
東京都の中小企業の情報にはなりますが、住宅手当を支給していない企業が約6割を占めており、支給している企業は少数派です。
 
したがって、前職で5万円の住宅手当が支給されていた場合でも、転職先で支給されないことは決して不思議なことではありません。

 

住宅手当の平均支給額

同調査によると、中小企業の住宅手当の平均支給額は、図表2のとおりです。
 
【図表2】

項目 住宅手当の平均額
(全体)平均額 1万9242円
(扶養家族あり)平均額 2万643円
(扶養家族なし)平均額 1万7767円

※TOKYOはたらくネット「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」をもとに筆者が作成
 
図表2のとおり、扶養家族がいる世帯の方が住宅手当は高くなっています。
 
また、住宅の形態別の平均額は、図表3のとおりです。
 
【図表3】

住宅形態 住宅手当の平均額
(全体)賃貸 2万6866円
(全体)持ち家 1万5479円
(扶養家族あり)賃貸 2万9484円
(扶養家族あり)持ち家 1万7439円
(扶養家族なし)賃貸 2万4060円
(扶養家族なし)持ち家 1万4500円

※TOKYOはたらくネット「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」をもとに筆者が作成
 
賃貸のほうが持ち家よりも高い傾向があり、扶養家族がいるほうが住宅手当は高くなっています。平均額を見ると分かるように、5万円の住宅手当は高額であり、住宅手当だけで判断すると待遇が良いことが伺えます。

 

住宅手当は福利厚生の一つで課税対象

住宅手当は、基本的に給与所得として扱われるため、課税対象となります。そのため、住宅手当を含めた所得に対して、所得税や住民税が課されることになります。
 
通勤手当のように非課税扱いにはならないため、住宅手当が支給されることで毎月の収入は増えますが、手当がない場合と比べて税負担も大きくなる点に注意が必要です。