退職金を受け取るタイミングを工夫することで、税負担を軽減できるかもしれません。住民税の場合、前年1月1日〜12月31日までの所得により決まります。例えば、年末に退職すると住民税の課税対象となる期間が短くなるため、結果として税額を抑えられることがあります。
退職金と相続税の関係についても確認しよう
死亡後に受け取る退職金は、所得税ではなく相続税の対象です。ただし、すべての金額に相続税がかかるわけではなく、次の計算式で非課税枠が設定されています。
500万円 × 法定相続人の数=非課税枠
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人のケースでは、500万円 × 3人 = 1500万円まで非課税となり、それを超える部分に対して相続税が課されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出して税負担を軽減させよう
勤続30年で退職金が3000万円の場合、所得税と住民税の合計額は約184万円となります。税負担を軽減するためには、「退職所得の受給に関する申告書」の提出や退職時期の調整が有効です。また、死亡後に受け取る退職金は相続税の対象となり、法定相続人1人あたり500万円まで非課税となることも押さえておきましょう。
出典
国税庁 退職金と税
人事院 退職手当制度の概要
国税庁 A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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