
▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続税が支払えない!そのときの対処法とは?
相続税は、相続開始を知った日(被相続人の死亡を知った日)から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。支払えなければ延滞税が発生し、最悪の場合は財産の差押えが行われることもあります。相続税を支払えない場合に考えられる対処法は、以下の通りです。
●相続放棄(財産も負債も一切引き継がない)
●延納(分割で納税する)
●物納(不動産などで納税する)
●生命保険の活用(納税資金を確保する)
相続放棄は、相続税を支払う必要がなくなる一方、財産もすべて放棄することになるため、慎重に判断する必要があります。
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄とは、被相続人の財産や負債を一切引き継がない方法のことです。家庭裁判所に申し立てを行い、手続きを完了すれば、相続人としての権利と義務をすべて放棄できます。相続放棄には、どのようなメリット・デメリットがあるのか紹介します。
相続放棄のメリット
●借金も含めて一切の負担を受け継がない
●相続税の支払い義務がなくなる
●他の相続人が代わりに相続できる(財産を維持できる可能性)
なお、借金を相続放棄し、現金のみ相続する、というように一部の財産だけを引き継ぐことはできません。相続できる遺産の範囲内で借金を引き継ぎたい場合には、相続放棄ではなく、限定承認を選ぶとよいでしょう。