ママ友が家にテレビがあるのに「うちはNHKの受信契約をしていない」と言っていてビックリ…!本当に契約しなくてもよいのでしょうか?
「NHKの受信契約をしていない」という話を聞くと、そのようなことが可能なのか疑問に感じる人もいるかもしれません。   同じようにテレビを保有していても、受信料を払っている人と払っていない人がいる場合、法的に問題はないのか考えてしまうこともあるでしょう。   本記事では、NHK受信契約の必要性をご紹介するとともに、受信料を払う必要がある人の条件や、未契約の状態を続けるリスクについてもまとめました。

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NHK受信契約の必要性とは?

放送法第六十四条第一項に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない」と記載されているように、NHK受信契約は、NHKを受信できる設備を設置している人に法律で義務づけられています。
 
コマーシャルがある民間放送は、政府や企業に頼って財源を確保しています。NHKはコマーシャルがないため、受信契約を結んでいる人たちからの受信料で運営しているのです。
 
そのため、テレビを始めNHKを受信できる設備を持っているすべての人が、公平に受信料を負担する必要があります。NHK受信料は「公的負担金」であると考えていいでしょう。
 

NHKの受信料を払わなくていい人もいる?

NHKの受信料は受信機器を設置している人が支払う必要のあるものなので、テレビなどの受信設備を設置していない人は支払う必要がありません。「テレビはあるが、NHKは見ていない」という理由では免除にならないと考えられるので注意が必要です。
 
ただし、生活保護による扶助を受けている世帯や、家族に障害者手帳を持っている人がいて、かつ家族全員が市町村民税非課税である場合などは、受信料が全額免除されることがあります。また、健康保険などの被扶養者であり、親元から離れて暮らしている学生なども全額免除となるため、確認しておきましょう。
 
今回の事例では「NHK受信契約をしていないというママ友の家にはテレビがある」ということですが、このお宅が受信料免除の条件に該当している可能性についても、確認しなければ否定はできないでしょう。
 

未契約の状態を続けるリスク