身近な寄付として、「ふるさと納税」をしている方もいるのではないでしょうか。ふるさと納税は、自分の生まれ故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度で、寄付した額のうち30パーセント以内の「お礼の品」がもらえるケースもあります。
 
また、寄付金上限額内で寄付したうち、2000円を差し引いた金額が寄附金控除の対象となり、住民税の減額もしくは控除や、所得税の払い戻し(還付)を受けることが可能です。なお、寄附金控除の上限は前述のとおり、その年の総所得金額の40パーセントです。
 

まとめ

公益性のある団体にとって、個人からの寄付は活動の基盤となるとても大切な収入源です。社会貢献以外にも、寄付はする側にとってメリットのある行為でもあります。
 
特に、近年は「ふるさと納税」などで個人でも簡単に寄付を行うことが可能です。「特定寄附金」に該当すれば「寄附金控除」も受けられるので、無理のない範囲で寄付を検討してみてはいかがでしょうか。
 

出典

内閣府 令和4年度 市民の社会貢献に関する実態調査(15ページ、21ページ)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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