孫が大学に合格したので初年度の「学費120万円」程度を払うつもりです。「110万円」を超えていますが、孫の学費を払う場合でも贈与税はかかるのでしょうか?
年間で贈与を受けた合計額が110万円までは、贈与税がかからないことは、ご存じの方も多いかもしれません。では、110万円を超えたらどうなるのか? この件について、本記事では解説していきます。

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孫の学費で120万円を贈与した場合には、贈与税はかかるのか?

1年間のうちに贈与を受けた合計額が110万円までの贈与に贈与税がかからないというのは、「暦年贈与」と呼ばれるものです。
 
すなわち、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価値合計額が110万円以内であれば、贈与を受けても、その使用目的、贈与者、受贈者いずれも限定されず原則、贈与税は発生しません。また、申告等も不要です。
 
では、今回のケースの「学費120万円」にように、110万円を超えた場合は、どうなるかですが、結論からいうと、使途目的が、孫の教育費ということであれば、贈与税はかかりません。この場合には、「都度贈与」というものを活用します。以下、この内容について解説します。
 

1.贈与する人

直系尊属、すなわち受贈者にとっての父母、祖父母、養父母
 

2.贈与の対象となるもの

受贈者(孫など)の教育費
 
具体的には、孫の学習塾代や入園料、保育料、入学金、授業料や学用品の購入費など社会通念上、教育費であると認められる費用が該当します。
 

3.贈与の方法

今回のケースのように、「学費120万円」がかかるとした場合に、祖父母から教育費用がかかる都度、贈与をすれば、扶養義務の範囲内という考えから非課税扱いです。なお、贈与にあたっては、必要の都度、必要な金額を贈与し、贈与額や贈与日を明確にする必要があります。
 

4.非課税の上限額

非課税の上限額は決められていません。しかし、贈与額が一般常識的な金額を超えないことが1つの目安となります。
 

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