
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
孫の学費で120万円を贈与した場合には、贈与税はかかるのか?
1年間のうちに贈与を受けた合計額が110万円までの贈与に贈与税がかからないというのは、「暦年贈与」と呼ばれるものです。
すなわち、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価値合計額が110万円以内であれば、贈与を受けても、その使用目的、贈与者、受贈者いずれも限定されず原則、贈与税は発生しません。また、申告等も不要です。
では、今回のケースの「学費120万円」にように、110万円を超えた場合は、どうなるかですが、結論からいうと、使途目的が、孫の教育費ということであれば、贈与税はかかりません。この場合には、「都度贈与」というものを活用します。以下、この内容について解説します。
1.贈与する人
直系尊属、すなわち受贈者にとっての父母、祖父母、養父母
2.贈与の対象となるもの
受贈者(孫など)の教育費
具体的には、孫の学習塾代や入園料、保育料、入学金、授業料や学用品の購入費など社会通念上、教育費であると認められる費用が該当します。
3.贈与の方法
今回のケースのように、「学費120万円」がかかるとした場合に、祖父母から教育費用がかかる都度、贈与をすれば、扶養義務の範囲内という考えから非課税扱いです。なお、贈与にあたっては、必要の都度、必要な金額を贈与し、贈与額や贈与日を明確にする必要があります。
4.非課税の上限額
非課税の上限額は決められていません。しかし、贈与額が一般常識的な金額を超えないことが1つの目安となります。