
▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続放棄をすれば借金の返済義務を負わない
まず、相続放棄とは、相続人として被相続人の権利や義務を一切受け継がないことです。相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で相続放棄申述書を作成し、必要書類を提出することで手続きできます。
相続放棄の手続きをすると、その人は相続人としての立場を失い、財産を承継することも、逆に借金を負うこともなくなります。なお、相続放棄をする際は収入印紙代として800円(申述人1人につき)必要です。
相続放棄をすると親の借金はどうなる?
しかし、相続放棄によって故人の借金が帳消しになることはありません。借金の返済義務は次の順位の相続人に引き継がれます。次順位の相続人にしてみれば、相続放棄した人から事前に説明や相談がなかった場合、突然借金を背負わされることになります。
なお、仮に法定相続人全員が相続放棄を行った場合でも、相続財産清算人が選任されると、相続財産清算人が遺産の範囲内で弁済を行う義務が生じます。借金の返済義務は、家族全体を巻き込むトラブルに発展しかねません。相続放棄に関する事前の連絡や相談は怠らないようにしましょう。
相続放棄をできないケースとは?
また、相続放棄の意思があっても放棄できないケースがあるため、注意が必要です。例えば、故人の財産を使ったり、整理のために処分したりすると、相続を単純承認したものとみなされます。
最も注意しなければならないのが、故人の請求書の支払いです。善意で行ったとしても、債務を受け継いだものと判断されます。相続放棄の意思があり、請求書が届いた場合には慎重に対応しましょう。
また、遺言書がない場合、遺族で遺産の分配に関する「遺産分割協議」という協議を行う必要があります。この協議に参加して署名や押印をしてしまうと、相続人と認めたことになってしまいます。相続放棄をしたい場合には、協議への参加そのものを放棄しましょう。