ふるさと納税をした人で、確定申告をする人は、適切な処理をしないと寄附金控除による還付を一切受けられなくなることがあるため注意が必要です。
 
確定申告をしない人は、年間の寄附先を5自治体以内に抑え、ワンストップ特例制度の申請書を提出することで寄附金控除による還付を受けられます。しかし、この申請は確定申告をすることで無効となることに注意が必要です。
 
これを知らずに、「ワンストップ特例制度で申請したから大丈夫」と思い込んで、確定申告時に寄附金控除の申告を一切しないと、ふるさと納税がただの寄附となってしまいます。各自治体から届いた寄附金受領証明書を用意し、忘れずに確定申告時に寄附金控除の申告を行いましょう。
 

還付金をなるべく早く受け取るにはe-Tax、金融機関預貯金口座での受取がおすすめ

医療費控除や住宅ローン減税(1年目)の対象となる人は、確定申告をすることで所得税の還付を受けられます。2月、3月は申告が集中するため、還付金の受け取りまでには1ヶ月半程度かかることがありますが、e-Taxを使うことで3週間程度まで短縮できるのでおすすめです。
 
さらに、受取方法についても金融機関預貯金口座での受取を指定することで、より迅速な処理が期待できます。
 
また、ふるさと納税をした人は、たとえワンストップ特例制度で申請を行っていたとしても、確定申告をした場合はそれが無効になるため、必ず確定申告時に寄附金控除の申告を行わなければなりません。忘れずに行うようにしましょう。
 

出典

国税庁 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税金の還付】
国税庁 令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き
 
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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