子どもを保育園に預けるために「就労証明書」が必要と言われました。派遣社員でも発行してもらえるのでしょうか?
働き方が多様化してきている今の時代、派遣社員として働く子育て中の母親も多いと考えられます。   子どもを保育園に預けるためには就労証明書が必要になる場合がありますが、「派遣社員でも発行してもらえるのか?」「誰に依頼すればいいのか?」と疑問に感じることもあるかもしれません。   本記事では「子どもを保育園に預けるのに保護者の雇用形態は関係あるのか?」ということも含めて、派遣社員が就労証明書を申請する際の手順なども詳しくご紹介します。

▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?

派遣社員でも子どもを保育園に預けることは可能?

保育園は大きく分けて、国が定めた基準を満たし、都道府県の認可を受けている「認可保育園」と、それ以外の「認可外保育園」があります。このうち、認可外保育園への入園条件については保育園ごとに定められていますが、認可保育園には自治体ごとに決められた入園条件があるのです。
 
一例として、川崎市で定められている「保育を必要とする事由」をご紹介します。
 

・月64時間以上就労している
・妊娠、出産(出産予定日の前後各2ヶ月)
・保護者の病気、負傷または心身障害
・同居または長期入院している親族などの介護、看護
・災害の復旧
・求職活動または起業の準備(2ヶ月以内)
・卒業後就労を目的とした職業訓練校や大学などへ通学していること
・虐待やDVのおそれ
・児童を養育する能力が著しく欠如している場合など

 
このように、基本的には保護者の雇用形態については定められていないため、派遣社員であっても子どもを保育園に預けることは可能であると考えられます。
 

就労証明書は派遣社員でも発行してもらえる?

認可保育園に入園するにあたって「保育を必要とすること」を証明するために、就労証明書を提出しなければなりません。就労証明書は会社が従業員の就労状況を証明するものなので、会社が発行します。
 
就労証明書には雇用形態について、「派遣社員」や「契約社員」「パート・アルバイト」などから選んで記載する欄もあるようです。そのため、派遣社員であっても発行してもらえると考えていいでしょう。
 
派遣社員の場合は基本的に、派遣先の会社ではなく、派遣元の会社が就労証明書を発行します。発行を希望する場合は、派遣元に依頼しましょう。
 

就労証明書の申請方法