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通勤手当は一定金額までが非課税
通勤手当は上限額までなら課税されません。SNSで「通勤手当に課税される」という話が話題になっていたこともありますが、政府からそのような情報は発信されていないため、注意しましょう。課税されるとするなら、非課税になる上限額を超えたときです。国税庁によると、上限額は表1の通りです。
表1
通勤手段 | 片道の通勤距離 (自転車や自動車のみ) |
非課税になる金額 (1ヶ月あたり) |
---|---|---|
交通機関や有料道路 | - | 最大15万円 |
自転車や自動車 | 55キロメートル以上 | 3万1600円 |
45~55キロメートル未満 | 2万8000円 | |
35~45キロメートル未満 | 2万4400円 | |
25~35キロメートル未満 | 1万8700円 | |
15~25キロメートル未満 | 1万2900円 | |
10~15キロメートル未満 | 7100円 | |
2~10キロメートル未満 | 4200円 | |
2キロメートル未満 | 全額課税 | |
交通機関の定期券 | - | 最大15万円 |
交通機関や有料道路+自転車や自動車 | - | 最大15万円 |
出典:国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」を基に筆者作成
通勤手当は、上限額に達していなければ非課税になります。定期を使っているなら定期代、定期がない場合は毎回の運賃などです。
また、交通機関と自転車や自動車を併用している方の場合、交通機関の運賃と自転車や自動車で通勤する片道の距離ごとに設定された金額を合算して通勤費を求めます。
例えば、毎月の定期代3万円に加え、自転車で片道5キロの通勤路であれば、通勤手当3万4200円までは非課税となります。もし3万4200円以上の通勤手当を支給されていれば、超過額は給与所得として扱われるため課税対象となるでしょう。