【通勤手当】非課税の割には給料から引かれている金額が多い気がする…通勤手当は課税対象だったの?
一時期、SNSなどで「通勤手当に課税される」ことが話題になったことがありました。しかし、実際には通勤手当は上限額を超えなければ非課税です。通勤手当も課税されていると感じるときは、上限金額を超えているなどの可能性があるでしょう。   今回は、通勤手当が非課税になる上限額や申請する際の注意点、通勤手当と社会保険料の関係などについてご紹介します。

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通勤手当は一定金額までが非課税

通勤手当は上限額までなら課税されません。SNSで「通勤手当に課税される」という話が話題になっていたこともありますが、政府からそのような情報は発信されていないため、注意しましょう。課税されるとするなら、非課税になる上限額を超えたときです。国税庁によると、上限額は表1の通りです。
 
表1

通勤手段 片道の通勤距離
(自転車や自動車のみ)
非課税になる金額
(1ヶ月あたり)
交通機関や有料道路 最大15万円
自転車や自動車 55キロメートル以上 3万1600円
45~55キロメートル未満 2万8000円
35~45キロメートル未満 2万4400円
25~35キロメートル未満 1万8700円
15~25キロメートル未満 1万2900円
10~15キロメートル未満 7100円
2~10キロメートル未満 4200円
2キロメートル未満 全額課税
交通機関の定期券 最大15万円
交通機関や有料道路+自転車や自動車 最大15万円

出典:国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」を基に筆者作成
 
通勤手当は、上限額に達していなければ非課税になります。定期を使っているなら定期代、定期がない場合は毎回の運賃などです。
 
また、交通機関と自転車や自動車を併用している方の場合、交通機関の運賃と自転車や自動車で通勤する片道の距離ごとに設定された金額を合算して通勤費を求めます。
 
例えば、毎月の定期代3万円に加え、自転車で片道5キロの通勤路であれば、通勤手当3万4200円までは非課税となります。もし3万4200円以上の通勤手当を支給されていれば、超過額は給与所得として扱われるため課税対象となるでしょう。
 

通勤手当を申請する際の注意点