宝くじを買い続けた母が、ついに「1000万円」当せん! 兄と私に「100万円」ずつ渡してくれましたが、当せん金は非課税なので、この分の「確定申告」は不要ですよね?
一獲千金の夢を狙って宝くじを買うという人は多いのではないでしょうか。その宝くじの当せん金には税金がかからない、と聞いたことがある人もいるでしょう。しかし、税金がかかることも実はあるのです。注意が必要なのは、今回のように宝くじに当せんした人からほかの人へ当せん金を渡すケースです。   本記事では、宝くじの当せん金に税金が課されるケースについて解説します。

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宝くじの当せん金に税金はかからない

宝くじの当せん金に税金がかからない、というのは基本的に正しいです。当せん金付証票法という法律で、当せん金には所得税を課さないと定められています。
 
宝くじの当せん金は、所得税非課税の所得であることから住民税も課されません。当せんした本人は確定申告する必要もありません。
 

宝くじの当せん金に税金がかかるのはどんなとき?

本来は非課税ですが、税金がかかる場合があります。それは当せんした本人が、ほかの人に当せん金を贈与した場合に発生する贈与税です。贈与税には、暦年課税と相続時精算課税という2種類の計算方法があります。
 

暦年課税

1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除として認められている110万円を差し引いた額を基に贈与税額を計算する方法です。
 

相続時精算課税

贈与者から1年間に贈与を受けた財産の合計額から算出された贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに、贈与財産と相続財産の合計額から納付済みの贈与税額を控除する方法です。贈与税を計算する際には、毎年110万円の基礎控除と累計で2500万円までの特別控除額が認められています。
 
2種類のうち、約9割の人が暦年課税を選択しており、一般的に意識されているのは、110万円までは非課税というラインでしょう。今回のケースでは、200万円を半分ずつ贈与されており、贈与額は100万円のため、贈与税はかかりません。
 

1年間に複数の贈与を受けている場合は注意が必要