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育休延長が厳格化される背景
認可保育園に落ちた場合、一定の条件を満たせば育児休業を延長できます。育児休業中にもらえる雇用保険の育児休業給付金も、子どもが2歳になる日の前日まで延長可能です。
育休を延長するには、子どもが1歳になるまでに保育園の入園申し込みに落選している必要があります。この制度から、ギリギリまで育児休暇を取得し育児休業給付金をもらうためにわざと人気の保育園に応募するなど、落選狙いの入園申し込みが多発していました。
保育園などに入園意思がないにもかかわらず、給付延長のために申し込みをする人へ対応時間が割かれることや意に反して保育園への入園が内定となった場合の苦情対応に時間を要することから、2025年4月より、育児休業延長制度認定手続きを厳格化することが決定しました。
育休延長手続き厳格化で何が変わるの?
2025年4月から育休延長の申請をする場合は従来の書類に加え、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の提出が必要となります。この申告書は育休延長申請をする本人が記入し、事業所を通じて提出します。また、市区町村に保育園などの利用申し込みを行ったときの申込書の写しも提出が必要です。
ハローワークは提出された書類をもとに、申請者は子どもが1歳に達する日までに保育園の申し込みを行っているかどうか、申し込みをしている保育園が合理的な理由なく片道30分以上要する施設のみとなっていないか、保育園の申し込み利用にあたり、入園保留を希望する意思表示がされていないかを確認します。
落選を狙って自宅から遠い保育園に絞って申し込みをしていたり、入園保留になるように意思表示をしていたりする場合は、育児休業給付金の延長が認められない可能性があるのです。
ちなみに、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」には、保育園をいくつ申し込んだのかについての記載はありません。厚生労働省の説明でも育児休業給付金の支給対象期間延長要件に申し込み保育園の数についての要件はありませんでした。