昨年から副業で「WEBライター」を始めた会社員。収入を「月2万円」得ているけど、この金額なら確定申告しなくていいですよね? 会社で年末調整はしています
近年では在宅勤務などの多様な働き方が認められるようになり、副業を始めたという人もいるのではないでしょうか。   副業収入を得られて、家計にゆとりが出るなどの良い面がある一方で、注意しておきたいのが税金に関することです。勤務先で年末調整しているから確定申告は必要ないと思っていても、副業の状況によっては税金の未納が発生するかもしれません。   本記事では、会社に勤めながら副業している人が正しく納税するための確定申告の必要性について解説します。

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副業による所得が20万円を超える場合は確定申告が必要

そもそも「所得」と一口に言っても、次の10種類に区分されます。
 

・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得

 
会社の給与は「給与所得」で、勤務先の年末調整は、会社から支払われる給与所得部分のみが対象になります。
 
副業から得る所得は、副業の内容や状況によって異なりますが、今回のケースのようにWEBライターとして得た原稿料は「雑所得」になると考えられます。雑所得は年間の所得が20万円以下であれば、確定申告する必要はありません。
 

副業が給与所得以外なら「収入」ではなく「所得」で考える

先ほど紹介した、確定申告の要不要にかかわる雑所得が20万円以下かどうかの基準となる金額は、「収入」ではなく「所得」です。ここでは、収入と所得の違いを理解しましょう。
 

収入

収入とは、副業で得た報酬の総額を指し、会社でイメージすると売上に該当します。今回のケースでは、月2万円、12ヶ月分に直すと24万円の収入を得ていることになります。
 

所得

所得とは、収入から「経費」を差し引いた額です。経費は、収入金額を得るために直接かかった費用のことです。
 
例えば、取材のために出掛けた際の旅費・交通費や、情報収集のために購入した書籍代などです。24万円の収入がある今回のケースの場合、経費が4万円以上かかっていれば所得は20万円以下になり、確定申告が不要になります。
 

副業による所得が20万円以下でも確定申告が必要なケース