ふるさと納税は「ワンストップ特例」を利用したから安心のはずが、まさかの落とし穴!?「住宅ローン減税」を受けるために確定申告しただけなのに、ワンストップ特例が使えなくなる理由を解説
実質2000円の自己負担で、地域の特産品を楽しめるとして人気のふるさと納税。確定申告が不要で利用しやすいワンストップ特例制度を活用している人も多いのではないでしょうか。   しかし、ワンストップ特例は、気をつけなければふるさと納税のメリットを生かせず、損をしてしまう可能性があり、注意が必要です。   落とし穴となるのは確定申告なのですが、なぜ確定申告不要がメリットとなるはずのワンストップ特例で、確定申告が落とし穴になるのでしょうか。本記事では、ワンストップ特例を利用した人が確定申告する場合の注意点について解説します。

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ふるさと納税のワンストップ特例は確定申告が不要になる制度

ふるさと納税とは、自分で選んだ自治体に寄附することで、寄附額のうち2000円を超える部分について、所得税および住民税から控除を受けられる制度です。
 
例えば、ふるさと納税で自治体に5万円寄附した場合、5万円から2000円を差し引いた4万8000円が控除額となります。ふるさと納税を利用した控除を受けるためには、原則として確定申告が必要です。
 
しかし、ワンストップ特例制度を選択すれば、確定申告の必要がなく、手続きが簡単になります。
 

ワンストップ特例を利用できなくなるケースがある

ワンストップ特例は、次の条件を満たし、適用に関する申請書を寄附先の自治体に提出すれば利用が可能です。利用するための条件は次の通りです。
 

・2つ以上の企業などから給与支払いを受けていないこと
・年間の給与収入の合計が2000万円以下であること
・給与所得以外の所得がないこと
・1年間に寄附した自治体が5つ以内であること
・確定申告していないこと

 
注意すべきなのは、何らかの事由で確定申告する場合です。改めて確定申告で申請すれば、ふるさと納税分の控除を受けること自体は可能ですが、ワンストップ特例は利用できなくなります。
 

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