
▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
駐輪場代は通勤手当として支給されるの?
通勤手当は、従業員が通勤のために必要な費用を補助する目的で支給されるものです。一般的には、公共交通機関の運賃や定期券代、車通勤の場合のガソリン代があたりますが、駐輪場代も支給対象となるケースがあります。
例えば、自宅から駅まで自転車で通勤し、駅前の有料駐輪場を利用する場合、この費用が通勤手当に含まれることがあります。ただし、これが認められるかどうかは会社ごとのルールで決まっています。
一般に、通勤手当の支給基準は、会社が独自に定める「就業規則」や「通勤手当支給規程」によります。会社によって、駐輪場代を支給対象とする場合もあれば、支給対象外とする場合もあるのです。
通勤手当の支給は会社の義務なの?
そもそも、通勤手当の支給は法律上義務付けられているものではありません。労働基準法などの法律には、会社に通勤手当の支給を義務付ける内容はなく、あくまで会社の任意の取り扱いとなっています。
しかし、多くの企業では、従業員の交通費の負担を軽減するため、また福利厚生の一環として通勤手当を支給しています。公共交通機関の定期代だけを対象とし、自転車や車での通勤に伴う費用は支給されない企業もあります。自分の会社の規則を十分に確認しましょう。