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失業給付・給付制限とは
失業給付(失業保険)とは、求職者が安定した生活を送りながら再就職するための支援として給付を受けることができる制度です。
ただし、この失業給付には「給付制限」があります。自己都合退職等の場合には一定期間失業給付を受けることができない期間があります。この「給付制限」の期間は、退職後「2ヶ月間」です。
つまり退職後「2ヶ月間」は給付を受けられないため、生活に困る人が出てしまうと想定されます。
2025年4月から給付制限が1ヶ月に変更
前項で触れた「給付制限」ですが、2025年4月からは制限期間が「2ヶ月」から「1ヶ月」に変更されることになりました。この変更によって、今までより早期に失業給付を受けられるようになるため、自己都合退職者が安心して再就職先を探すことができる環境が整うでしょう。
教育訓練受講で給付制限が解除に
前項で「給付制限」の制限期間変更について触れましたが、求職者が「教育訓練」を受講する場合には、給付制限期間が解除されるルールも新設されます。
具体的には、離職期間中や離職日前1年以内に、給付対象となる教育訓練を行った場合には、給付制限が解除されるというものです。ジョブチェンジや国家資格の取得などを目指している人には、非常に役立つ変更内容でしょう。
失業給付にて受給できる金額の計算
失業給付の受給金額は「基本手当日額」と「給付日数」で計算できます。
「基本手当日額」は、離職日の直前「6ヵ月」に毎月支払われていた、「賞与を除いた賃金」の合計金額を180で割って算出した「賃金日額」の「45~80%」です。なお、「45~80%」の給付率については年齢や賃金日額により変化します。
また「給付日数」については、1ヵ月間に受給できる金額は最大28日分(4週間分)であることに留意が必要です。つまり月単位の受給金額は「基本手当日額×28日」で算出することになります。