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定期借家契約とは
そもそも定期借家契約とは、あらかじめ契約期間が決まっている賃貸借契約のことで、正式名称は定期建物賃貸借契約です。契約期間に制限が設けられていない点が特徴で、数ヶ月の短期契約から数年単位の長期契約まで、貸主側が自由に契約期間を決められます。
契約をする際は書面で契約を交わさなければならず、一般的には公正証書を用います。
普通借家契約との違いは?
賃貸借契約には、定期借家契約以外に普通借家契約もあります。普通借家契約は、定期借家契約と異なり契約期間に下限が設けられており、1年以上の長期契約をしなければなりません。基本的に貸し手に有利な契約のため、相場よりも賃料が安く設定されている場合が多いです。
また、契約は口約束でも法律上は問題ない点も、普通借家契約の特徴として挙げられます。ただし、契約後のトラブルの発生を防ぐためにも、書面で契約を交わすのが一般的です。
定期借家契約の賃貸の利用を続けるためには?
今回のケースにおいて、定期借家契約の賃貸の利用を続けるためには、貸し手と借り手、双方が合意して再契約を結ばなければなりません。つまり、大家から退去を命じられれば、それを拒否するのは難しいでしょう。
そもそも定期借家契約は、契約期間が終わった時点で契約が終了します。つまり、更新の概念がありません。
そのため、利用を続けるためには、再度新しい契約を結ぶ必要があります。ただし、新しい契約の内容に貸し手、または借り手が納得できない場合、再契約は成立しないため、借り手は定期借家契約を結んだ賃貸からすぐに退去しなければなりません。