年収の壁が「103万→123万円」になると、“会社員の払う税金”も減るって本当ですか? パート勤務の妻・会社員で「年収450万円」の夫のケースで解説
パートの人の年収の壁が「103万円」から「123万円」に変わるというニュースを耳にしたことがある人も多いでしょう。   自分が会社員で妻がパートなどの場合、「妻には影響があるが、自分の収入や課税額には関係ない話だ」と考える人もいるかもしれません。しかし、実は今回の改正により、会社員の税金にも影響を与える場合があります。   本記事で詳しく見ていきましょう。

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パート収入「103万円の壁」とは?

これまで「103万円の壁」として知られていたのは、パートやアルバイトの収入が年間103万円以下であれば、所得税が課されないという仕組みです。
 
この金額は、給与所得控除の最低額(55万円)と基礎控除(48万円)を合計した控除額に基づいています。この2つの合計金額の103万円を超えると所得税が発生するため、パートで働く人やその家族の間で「103万円の壁」は意識されてきました。
 
しかし、2025年から給与所得控除の最低額が65万円に、基礎控除が58万円に引き上げられ、「103万円の壁」が「123万円の壁」になることが決定しました。
 
この変更により、パートで働く人は年収が123万円以下であれば所得税を負担しなくてもよくなります。また、パートだけでなく会社員の所得税にも影響が出る可能性があります。
 

「123万円の壁」が会社員に与える影響

今回は年収450万円の会社員の人が、給与所得控除と基礎控除が変更されることより、支払う所得税がどれくらい変わるのか計算してみましょう。
 
年収450万円と言っても、この金額に所得税率をそのまま掛けるわけではなく、いくつかの控除が入ります。ここでは詳細は割愛しますが、所得税率が適用される課税所得金額はおおよそ次の通りです。
 
まず従来の制度で見ていきます。
 
・450万円-134万円(給与所得控除)-48万円(基礎控除)-68万円(社会保険料)=200万円
 
続いて、制度変更後の課税所得金額を見ていきましょう。変更後の課税所得金額は次の通りです。
 
・450万円-134万円(給与所得控除)-58万円(基礎控除)-68万円(社会保険料)=190万円
 
このように、課税所得金額が10万円減ることとなります。所得税は課税所得に所定の税率を乗じて計算されます。
 
税率は5%~45%の累進課税ですが、年収が450万円(控除により、課税所得金額は200万円あるいは190万円)の場合は大半の部分が税率5%のラインですので、課税所得が10万円減ることにより、5000円を少し超える程度の所得税の減税が見込まれます。
 
なお、当初は基礎控除がもっと引き上げられる案もありました。仮に50万円引き上げられるとすると、所得税率が5%で計算しても2万5000円程度の減税につながります。ただ、そうすると政府としては大幅な税収減が予想されることから、見送られたものと考えられます。
 

今回の変更をスマートに活用する方法