
▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
育児休業給付金は非課税
お子さんが生まれ、育児休暇をとった場合、育児休業給付金を受け取ることができます。育児休業給付金は非課税で、税金はかかりません。そのため、2024年中に、育児休業給付金を受け取り、それ以外に収入がない方は、原則確定申告を行う必要はありません。
なお、出産した時に受け取ることができる、出産育児一時金も非課税所得です。2024年の収入が出産育児一時金と育児休業給付金のみの場合も、確定申告不要となります。
育休中に確定申告するべき人とは?
2024年の収入が育児休業給付金だけの場合、原則確定申告は不要です。しかし、育児休業中の場合でも確定申告をしなければならないケースがあります。確認していきましょう。
・育休中に副業を行い、収入がある場合
正社員として働いていた本業の仕事をお休みしていても、家で副業をしていたという方もいるかもしれません。副業での所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要となります。
・勤務先で年末調整を行っていない場合
育児休業中の場合であっても、勤務先を退職したわけではないので、年末調整を行う必要があります。育児休業中で年末調整を行っていない方は、確定申告を行いましょう。
確定申告するとお得なケースとは?
さらに、育児休暇中に、妻や夫が確定申告をすることによって、お得になるケースもチェックしていきましょう。
・医療費控除を受けたいケース
妻が妊娠・出産をした年は、医療費がかかっているケースが多いでしょう。世帯全体の医療費が、年間10万円を超えている場合、医療費控除を受けることができます。医療費控除によって、所得の金額を抑え、支払うべき税金を減らすことができる可能性があります。
妊婦検診で、検診の補助券に加えて、自分で支払った検診の金額は、医療費控除の対象となります。検診や出産時の病院への交通費も医療費控除の対象です。
お子さんが生まれ、病院に通院した場合は、同じ世帯分の医療費として加算することができます。すべてを足して、10万円を超える場合は、確定申告をすることで、医療費控除を受けるとよいでしょう。
・配偶者控除を受けたいケース
育休前に、妻が正社員などで働き収入があった場合、夫が配偶者控除を受けていなかったケースもあるでしょう。しかし、産休や育休により、妻の1年間の給与が103万円以下となった場合、夫が確定申告を行うことで、配偶者控除を受けることができます。
さらに、妻の年収が103万円を超えてしまっても、201万未満の場合、夫が配偶者特別控除を受けることが可能です。
妻の年収を計算する場合、出産手当金や育児休業給付金当は含みません。単純に妻の給与などの収入から計算します。なお、配偶者控除や配偶者特別控除を受けたい場合、夫の所得が1000万円以下である必要があります。
妊娠・出産・育休により、妻の収入が大幅に減った場合は、夫が確定申告を行うことで、税金を減らすことができる可能性があるので、チェックしてみましょう。