夫婦ともに「自営業」で妻が妊娠しました。会社員の場合は産前産後・育児期間の「保険料が免除」されるようですが、国民年金や国民健康保険も同じですか?
フリーランスや自営業者が加入する国民年金や国民健康保険の、産前産後・育児期間中の保険料について解説します。

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国民年金保険料の産前産後期間の免除

フリーランスや自営業者など、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料も免除されます。具体的には、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)の国民年金保険料が免除されることになります。
 
出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、流産、早産された方を含む)をいいます。
 
保険料の免除を受けるには、お住まいの市区町村に届出を行う必要があります。届出は、出産予定日の6ヶ月前から行うことができます。出産後でも届け出できますが、この場合の産前産後期間は、出産月の前月から出産月の翌々月までの4ヶ月間となります。
 
届出を行うことで、この免除期間は「保険料納付済期間」とされ老齢基礎年金の受給額に反映されます。産前産後期間の保険料は免除されますが、付加保険料は納付できます。
 

国民年金保険料の育児期間中の免除

自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除される予定です(令和8年10月から)。産前産後免除が適用される実母の場合は、産後免除期間に引き続く9ヶ月が育児期間免除の対象期間です。
 
子を養育している国民年金第1号被保険者は、父母(養父母を含む)ともに対象です。一般的に保険料免除を行う際に勘案することになる所得要件や休業要件はありません。この免除期間は「保険料納付済期間」とされ老齢基礎年金の受給額に反映されます。
 

国民健康保険料の産前産後期間の免除