年金生活の父が「ふるさと納税」しているそうです。働いていなくても利用できるのでしょうか?
近年、所得税などを控除するためにふるさと納税を行っている方もいるのではないでしょうか。ふるさと納税は税金の控除だけでなく、寄付した自治体の特産品などを返礼品としてもらえるため、多くのメリットがある制度です。   しかし、公的年金のみで生活している方でも、ふるさと納税のメリットは受けられるのでしょうか。今回は、ふるさと納税の仕組みと年金生活者にメリットはあるのかについてご紹介します。

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ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付を行うと、所得税と住民税が控除される制度です。寄付額のうち2000円を超える部分について、原則全額控除されます。
 
控除額には上限がありますが、仮にふるさと納税で1万円寄付した場合、8000円分の所得税と住民税が控除されます。返礼品として寄付した自治体の名産品などをもらえます。
 
節税になるわけではありませんが、返礼品に自己負担額(2000円)以上の価値がある場合、お得といえるでしょう。そのほか、ふるさと納税のメリットは以下の通りです。


・寄付金の使い道を選択できる:子育て支援や環境保全など、寄付金をよりいい社会のために活用する使い道の選択ができる
・自分の住んでいる自治体以外の地域を応援できる:地元や思い入れのある地域などの活性化につながる可能性がある

このように、ふるさと納税には多くのメリットがありますが、ふるさと納税をしてもらった自治体も地域の活性化や税収アップなどのメリットがあります。そのため、一般的に、ふるさと納税は寄付者にも自治体側にもメリットのある制度だといえるでしょう。
 

年金受給者でも利用できるの?

年金は条件を満たすと、課税対象になります。老後の年金は雑所得として扱われ、所得税が発生します。
 
所得税が発生する金額は年齢によって異なり、所得税がかかる金額は、65歳未満であれば108万円以上、65歳以上の方は158万円以上です。そのため、該当する方は、源泉徴収が行われ、税金が差し引かれた金額を支給されます。
 
課税対象者であれば、ふるさと納税によって控除が適用されるため、年金で生活している方にもメリットがあるでしょう。ちなみに、日本年金機構「収入が公的年金等の場合 所得金額の早見表」によると、公的年金収入のみの方の所得額は表1の通りです。
 
表1

収入額(年間額) 所得額
65歳以上の方 110万円以下 0円
158万円 48万円
200万円 90万円
205万円 95万円
65歳未満の方 60万円以下 0円
108万円 48万円
120万円 60万円
135万円 73万7500円
150万円 85万円
160万円 92万5000円
163万3000円 94万9750円