
▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
不用品は基本的に確定申告が不要
フリマサイトで服や靴などの不用品を販売して得た収入は、基本的に所得税の課税対象になりません。譲渡所得とは、資産を譲渡することで得られた所得のことです。国税庁では生活用動産の譲渡による所得に対して、課税はされないとしています。生活用動産とは、服や靴などの生活に通常必要な動産のことです。
ただし、販売している品物が生活用動産であっても、継続的に利益を得ている場合は営利目的の販売であると判断され、課税対象になります。それによって得た所得は譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得になります。
生活用動産の販売が営利目的の継続的な販売ではなく、処分を目的とするような一過性のものであれば、非課税になる可能性は高いでしょう。
営利目的の所得でも確定申告が必要ないケース
営利目的で継続的に所得を得たとしても、確定申告が必要ないケースがあります。ここからは、フリマサイトでの販売を例にして解説します。
副業としての所得が20万円以下
会社員としての給与などで本業での収入が別にある場合は、フリマサイトでの販売などで得た収入は雑所得になります。ただし、年間で得た所得金額が20万円以下であれば、課税対象になりません。
雑所得の金額は、収入から経費を引いた額です。
一方、フリマサイトでの販売で得た所得金額が20万円以下であっても、ほかの副業で得た所得金額と合算して20万円を超える場合は課税対象になり、確定申告が必要です。