年金受給者でも「確定申告」したほうが得? 受給額が「年400万円」以下でも必要なの?
公的年金には「確定申告不要制度」があり、年金以外に収入がない方は、基本的に確定申告が不要とされています。   しかし、場合によっては確定申告をすることにより、還付を受けられるケースがあります。   そこで今回は、公的年金の確定申告不要制度や制度対象者でも確定申告が必要な方などを紹介します。所得控除を受けられる方は、確定申告不要制度に該当したとしても、必要に応じて確定申告しましょう。

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公的年金の確定申告不要制度とは

政府広報オンラインによると、以下に該当する方は、確定申告不要制度により、確定申告を行う必要がないとされています。

・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下である
 
・公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
 
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

公的年金からは、あらかじめ税金が源泉徴収されています。そのため、年金収入が400万円以下で他に所得がない場合は、納税が完了しているため確定申告が不要です。
 
しかし、公的年金以外の所得が20万円を超える場合、確定申告をしなければなりません。昨今は65歳以上でも働く方が増えているため、確定申告が必要な年金受給者の方も増えていると考えられます。
 
なお、年金と給与を得ている方が確定申告をする場合、公的年金等の源泉徴収票や給与所得の源泉徴収票が必要です。公的年金等の源泉徴収票は日本年金機構から発送されているため、紛失しないように気をつけましょう。
 

制度対象者でも確定申告が必要な方

確定申告不要制度の要件に該当する方でも、確定申告を通じて還付を受けられる可能性があります。公的年金から源泉徴収される税額には、すべての所得控除が含まれていないためです。
 
具体的には、以下のような事情を抱えている方であれば、確定申告を通じて還付を受けられます。