●年収約270万円まで(第I区分、住民税非課税世帯):授業料減免70万円+給付型奨学金91万円
●年収約300万円まで(第II区分):授業料減免47万円+給付型奨学金61万円
●年収約380万円まで(第III区分):授業料減免23万円+給付型奨学金30万円
●年収約600万円まで(第IV区分):多子世帯(扶養する子が3人以上)支援(全額支援の1/4支援)、理工農系支援(私立学校における文系との授業料差額)(※2024年度から創設)
※年収は全て目安
貯める&備える
2025/04/11
子どもが「私立大学」へ進学希望だけど、学費「500万円」以上が必要! 子どもに「奨学金」で借金を背負わせたくないのですが、ほかに学費を用意する方法はないのでしょうか…?
さらに2025年度からは多子世帯の場合、入学金26万円と授業料70万円(年額)の支援が受けられます。年収による制限はありません。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度を利用する
親世代に預貯金がなく子どもの教育費用を用意できないなどの場合、祖父母などの「直系尊属」から教育費用の贈与を受ける方法もあります。
親や祖父母などの扶養義務者から、子や孫がもらった教育費や生活費で「通常必要と認められるもの」については贈与税の課税対象ではありません。ただ、まとめて教育資金の贈与を受けた場合、年間110万円を超えていて、すぐに教育費用として充当されない分は贈与税の対象になります。
そこで利用を検討したいのが「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度です。親や祖父母といった直系尊属から30歳未満の子・孫へ教育資金を贈与した場合、その分の贈与税が非課税になります。
非課税限度額は最高1500万円です。
ただし、贈与を受けた子や孫が30歳になったとき、教育資金口座に関する契約は終了し、口座に残っていたお金は贈与税の対象となるため注意が必要です。
まとめ
親の貯金だけで子どもの学費を賄えない場合でも、奨学金以外にお金を工面できる方法はいくつもあります。
ただし、それぞれの制度には利用時の注意点もあるため、自身や各家庭に合う制度を選択することが重要です。各制度のメリット・デメリットを把握したうえで、子どもの入学に間に合うように学費の準備を進めていきましょう。
出典
関連タグ