
▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
ETCの不正利用とは?
まず、ETCの不正利用とはどういったものなのか見ていきましょう。有料道路の通行料金を免れる目的として、以下のような行為を行った場合には「不正通行」となる可能性があります。
・ETC車線通行時に表示が「STOP」であるにもかかわらず、車を発進させ開閉バーに衝突しながら通行しようとした場合
・通行料金の安い車両でセットアップされたETCを付け替え、通行料金の高い車両で使用した場合
・通行区間を偽り、本来払うべき通行料金を免れて通行した場合
単に開閉バーを突破する以外にも、バイクで隙間を通り抜けたりトラックなどの大型車に後続して通過したりする違反者もいるようです。
ETCを不正利用すると刑事罰が課される可能性も
ETCを不正利用して料金所を通過した場合、「不正通行」となり刑事罰が課される可能性があります。不正通行とみなされた場合には、道路整備特別措置法第26条により、不正利用した区間の通行料金に加えて、その料金の2倍に相当する額が割増金として徴収されます。
例えば、通行料金が5000円の区間で不正通行した場合には、通行料金の5000円に加えて2倍の割増金1万円が課され、合計1万5000円が徴収されるイメージです。
また、不正行為を繰り返し行う悪質な運転手には、警察への通報が行われ、道路整備特別措置法59条に該当するとして30万円以下の罰金が科されます。
これまでには、東京湾アクアラインにおいてETCを不正利用したとして、令和7年1月28日に運転手が逮捕されるといったこともあり、東日本道路株式会社を中心に不正通行抑止のための動きが高まっているようです。