
▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
自動車の所有者は毎年「自動車税種別割」の課税が義務付けられている
自動車の所有者は、毎年「自動車税種別割」の支払いが命じられます。もともと「自動車税」の名前で納税されていたものが、2019年に環境性能割が導入された際に名前が変更されました。
また、「グリーン化特例」とは、適用期間(令和5年4月1日〜令和8年3月31日)に対象となる種類の車(電気自動車など)の新車新規登録を行うと、翌年度分の税が軽減される特例措置です。概ね75%の軽減措置が受けられます。
※自動車に関しては、取得・保有・走行(利用)の各段階において総合的な課税が行われています。
古い車はグリーン化特例の「重課」の対象となる可能性がある
グリーン化特例の減税制度は「軽課」と呼ばれ、環境性能基準をクリアした自動車が受けられるものです。一方で、環境負荷の大きい自動車に対しては「重課」という措置もあります。重課は、新車登録から一定期間が経過したガソリン車などの自動車に課される制度で、概ね15%重課されます。
乗用車(一般)について、自動車種別割の1年分の金額をまとめると図表1のようになります。
図表1
総排気量 | 「軽課」対象車 | 通常の税額 | 「重課」対象車 |
---|---|---|---|
1000cc以下 | 6500円 | 2万5000円 | 3万3900円 |
〜1500cc以下 | 8000円 | 3万500円 | 3万9600円 |
〜2000cc以下 | 9000円 | 3万6000円 | 4万5400円 |
〜2500cc以下 | 1万1000円 | 4万3500円 | 5万1700円 |
〜3000cc以下 | 1万2500円 | 5万円 | 5万8600円 |
〜3500cc以下 | 1万6500円 | 5万7000円 | 6万6700円 |