「孫の初節句に」と義両親から「20万円」をもらいました。贈与税はかかりませんか?
子どもの初節句のタイミングで、お祝いとして義両親から現金やひな人形、五月人形などをプレゼントされる家庭もあるでしょう。贈与された際、金額によっては贈与税の課税対象になる可能性があります。   ただし、非課税になる項目もあるので、お祝いとして渡された際は該当しないかチェックしておきましょう。今回は、受け取った20万円に課税されるのか、また初節句のお返しなどについてご紹介します。

▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?

年間110万円以内なら贈与税はかからない

物やお金を受け取ったときに贈与税が課されるのは、年間の合計額が基礎控除である110万円を超えていたときです。そのため、1年間で受け取ったお金が20万円だけなら、贈与税はかかりません。
 
なお、贈与税はお金だけでなく「物」も対象になります。初節句で高額なひな人形をプレゼントされた場合は、その金額も課税対象に含まれる可能性があるため、注意しましょう。
 

ほかの人からもお祝いを受け取った場合は合算する

年間の合計額はもらった人にかかわらず合算します。例えば、1年間で義両親から20万円、両親から50万円、親せきから70万円を受け取っていたとしましょう。それぞれの金額は基礎控除額内ですが、合計すると140万円になるため課税対象になります。
 
贈与によりもらった財産の合計額が140万円の場合、基礎控除額を引いた30万円が課税される金額です。国税庁によれば、課税金額が30万円のときの税率は10%なので、贈与税は3万円が課されます。
 
気付かぬうちに課税金額を超えているというケースもあり得るので、財産をもらったときはいくらもらったかをメモしておくとよいでしょう。
 

高すぎないお祝いなら非課税になる可能性も