学資保険で税金が心配になるケースは、相続が発生して新契約者が保険金を受け取るようなケース、贈与税が発生するケースではないでしょうか。
 
学資保険は契約者自身が保険金受取人であることが一般的で、この場合は所得税や住民税の課税対象です。所得税や住民税は利益が大きくなればなるほど、高くなりますが、低金利の現在では学資保険で大きな利益を得ることは考えづらいでしょう。
 
自分自身が契約している学資保険について、税金がどの程度かかるのか心配ということであれば、契約者と受取人は誰か、税金の種類は何かを確認するとよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 No.1490 一時所得
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:前田菜緒
FPオフィス And Asset 代表、CFP、FP相談ねっと認定FP、夫婦問題診断士

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