・墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
・相続によって取得したとみなされる生命保険金などのうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
・相続によって取得したとみなされる退職手当金などのうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
貯める&備える
2025/04/11
父が「仏具は相続税の対象にならないから」と、節税のため「200万円」もする金の仏具を購入! これを相続して売れば、本当に“相続税対策”になるの? 注意点もあわせて解説
仏具であっても骨とう品や投資対象となるものは課税対象になる
仏具は非課税財産となり得る相続財産ですが、非課税財産として認められるには次の条件を満たしている必要があります。
・日常的に礼拝に使っており、本来の目的に資する使われ方であること
・骨とう的価値など、投資対象となる商品として所有しているものではないこと
今回のケースのように、相続税対策を目的とした仏具は日常的な礼拝に使用しているとは考えづらく、非課税財産の対象外となって課税される可能性がありますので注意が必要です。
仏具が非課税財産となる条件を満たしているか確認しよう
相続税を計算する上で、仏具は非課税資産として認められています。しかし非課税資産として認められるには、日常的に礼拝の目的で使用していることや、骨とう的価値などがなく、投資対象としての所有でないことが条件となります。
今回のケースのように、相続税対策を目的とした200万円という高額な仏具は、日常的な礼拝に使用していると見なされず課税対象となる可能性がありますので注意しましょう。
出典
国税庁 No.4108 相続税がかからない財産
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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2024年12月5日公開記事
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