父が「仏具は相続税の対象にならないから」と、節税のため「200万円」もする金の仏具を購入! これを相続して売れば、本当に“相続税対策”になるの? 注意点もあわせて解説
さまざまな相続税対策がある中で「仏具は非課税財産のため相続税対策になる」という話を耳にしたことはないでしょうか。一口に仏具といっても、例えば純金で作られた仏具などだと、小さいものでも200万円を超えるものも存在します。   こういった高額な仏具も非課税と認められるかについては、いくつかの注意点があります。本記事では、仏具が非課税資産として認められる条件などについて解説します。

▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?

相続税の計算方法

相続税とは、亡くなった親や配偶者などから、お金や不動産などの財産を相続したときに、相続財産の価額に対して課される税金です。相続税の納税額を計算するには、次の通り複数のステップがあります。

(1)相続や遺言書に基づく遺贈によって取得した遺産の価額と、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額を合計します。
 
(2)(1)から、非課税財産、債務・葬式費用を差し引きます。この差し引き後の価額を純資産価額といいます。
 
(3)純資産価額に、相続開始前7年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算します。この加算後の価額を課税価格と呼びます。
 
(4)課税価格から、3000万円+600万円×法定相続人の数で算出される基礎控除額を差し引きます。この差し引き後の金額が課税遺産総額です。
 
(5)課税遺産総額を、法定相続分に応じて取得したものと仮定し、それぞれの税率をかけて相続税の総額を算出します。
 
(6)相続税の総額を各人ごとに分け、配偶者の税額軽減額などの税額控除を最後に差し引いて、各個人が支払うべき相続税額が算出されます。

相続税の計算時に課税対象にならないものがある

先ほど相続税の計算方法で紹介した通り、相続財産の中には非課税となる財産があります。特に私たちに身近で関係のありそうな非課税財産は次の通りです。