
▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
共有財産と特有財産
夫婦間の財産には、主に2種類の考え方があります。
共有財産
共有財産とは、婚姻中に夫婦の協力によって形成し、維持された財産のことです。共有財産の対象となるのは現金などの預貯金だけでなく、不動産や保険金、自動車、家財道具なども対象になります。
また、夫婦の生活を営むために借りた借金やローンなども共有財産の一つです。夫婦間で共有される財産は、プラスのものだけではありません。ただし、夫婦の一方が個人的に作った借金などは共有財産の対象外です。
特有財産
共有財産に対し、婚姻前から夫婦の一方が所有していた財産や、婚姻中でも夫婦の協力とは無関係に取得した財産のことを特有財産といいます。いわゆる、個人の財産です。本記事のタイトルにある、「小さい頃から結婚前までに貯めていた500円玉貯金」は特有財産に該当するでしょう。
特有財産は夫婦間による独自の取り決めなどがない限りは、好きに使っても問題ないといえます。なお、「夫婦の協力とは無関係に取得した財産」に該当するものとしては、例えば婚姻中に相続することで得た財産などがあります。
夫婦間における財産がどのように帰属するかは、民法でも明記されているのです。そのなかで、婚姻前に有する財産においては、特有財産とすることが定められています。
特有財産は財産分与の対象にならない
共有財産や特有財産について、日常生活ではそこまで気にすることは少ないかもしれません。財産が共有財産と特有財産のどちらに該当するかは、離婚時に重要になります。
離婚をする際には、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を両者で分け合います。これを財産分与といい、離婚後でも請求が可能ですが、基本的には離婚前に取り決めます。この財産分与の対象になるのが共有財産であり、特有財産は財産分与の対象にはなりません。
ただし、婚姻前に築いた特有財産であっても、それの維持や増加に婚姻相手の協力があったと判断されれば、貢献度によって財産分与の対象になることがあります。
財産分与の割合は基本的に半分ずつとされていますが、夫婦間で合意があれば自由に決められるとされています。その際には離婚協議書を作成して、公正証書として記録しておくといいでしょう。財産分与の割合が話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所の調停などを利用することになります。