まずは、年の途中で退職して再就職していない人です。この場合、年末調整は原則として行われません。再就職して年末を迎えた場合には、再就職先で前職を含めた年末調整が行われますが、再就職しなかった場合には所得税の精算がなされないままとなってしまいます。
そのため確定申告を行うことで、源泉所得税が正しい所得税より多かった場合には還付を受けることができます。
次に、医療費控除が受けられる場合です。その年に自身や家族に多額の医療費がかかった場合には、確定申告で医療費控除を受けることができます。扶養内で働いている場合には、扶養している配偶者が申告したほうがお得になる可能性が高いです。
しかし、配偶者が入院して自身より年収が低くなった場合などには、自身で医療費控除を受けたほうがお得になる可能性が高いでしょう。
まとめ
扶養内で働いているからといって、確定申告と無縁になるわけではありません。年収130万円には1万円超の所得税がかかっていることを知り、退職や多額の医療費がかかった年があれば確定申告を検討しましょう。
出典
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 No.2260 所得税の税率
国税庁 No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士
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