住民税に関しては、副業の所得が年間20万円以下であったとしても、市区町村への申告が必要になります。
 
たとえ所得が少額であっても、その年に得た収入が住民税の課税対象となってしまいます。申告を怠ると、後から税務署から指摘を受ける可能性もあるため注意しましょう。
 

個人事業主やフリーランスであれば「48万円」を超えたら対象

収入が安定し、今後売り上げを伸ばしていきたい場合、個人事業主やフリーランスとして活動を始める選択肢もあります。
 
個人事業主やフリーランスの「事業所得」が年間で48万円以下の場合、確定申告は不要です。これは基礎控除が48万円であり、合計所得金額が48万円以下であれば所得税が発生しないためです。
 
しかし、青色申告特別控除を受ける場合には確定申告が必要となりますので、青色申告前の金額が48万円以内かどうかを確認してください。さらに、開業届を提出している場合や、事業を継続している場合は、経費の計上や税金対策がより有効になるため、専門家に相談するのも1つの方法になるでしょう。
 

まとめ

「月2万円」の副業収入を得ると、年間で24万円となり、20万円を超えることから、副業は控えたほうがいいとアドバイスされることもあるかもしれません。
 
しかし、その前に確認すべきなのは、経費がどの程度かかっているかです。経費が多ければ、所得が20万円以下に抑えられ、確定申告が不要になるケースもあります。
 
さらに、今後売り上げが伸びた場合には、個人事業主として開業届を提出することで、青色申告の特典など税務上の優遇措置が受けられる可能性も出てきます。収入が増える際には、経費を含めた適切な税金対策を考えることが重要です。
 

出典

国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー