副業先は「給与手渡し」だけど、確定申告は必要? 年収いくらから確定申告すべきなの?
「副業先は『給与手渡し』だけど、確定申告は必要?」「年収いくらから確定申告すべきなの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?   本記事では「副業先が『給与手渡し』の場合に確定申告は必要か?」「年収いくらから確定申告をする必要があるのか?」について解説します。給与所得者が確定申告をしなければならないケースについてご興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。

▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?

副業先が「給与手渡し」の場合に確定申告は必要か?

確定申告の要否については、所得税法第121条(確定所得申告を要しない場合)に規定があります。このうち、副業に係る規定は同条第1項第2号であり、以下のように規定しています。
 

二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。

※ 出典:e-Gov法令検索 「所得税法」
 
ここから、副業をしている方にとっての「確定申告が必要なとき」とは、「年末調整をされなかった給与の収入金額」と「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)」との合計額が20万円を超えるとき(ただし、「給与所得の収入金額の合計額」から「所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)」を差し引いた残りの金額が150万円以下で、かつ「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額」が20万円以下の場合は不要)であるといえます。
 
つまり、副業先が「給与手渡し」であっても、年末調整されなかった給与の収入金額(副業の収入金額)が20万円を超えている場合(給与所得、退職所得以外の所得はないと仮定)には、確定申告をする必要があります。
 

年収いくらから確定申告をする必要があるのか?