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退去時に請求される費用の内訳とは?
退去時の費用は、主に「原状回復費用」と「クリーニング費用」に分けられます。
▼原状回復費用
借主が入居時の状態に戻すためにかかる費用です。ただし、経年劣化や通常の使用による損耗は貸主の負担となります。例えば、日焼けによる壁紙の変色や、家具の跡がついた床は、借主が負担する必要はありません。
▼クリーニング費用
契約書に「ハウスクリーニング費用は借主負担」と明記されている場合、借主が支払う必要があります。ただし、相場より高額な請求がされるケースもあるため、適正かどうか確認することが重要です。
このほか、設備の破損や修理費用が請求されることもあります。例えば、壁に大きな穴を開けた場合や、キッチンのコンロを故意に汚した場合などは、借主の負担となる可能性が高いです。
敷金でカバーされる範囲と追加請求の妥当性
敷金は、本来「退去時の修繕費用や未払いの家賃を補填するための預け金」です。そのため、修繕費が敷金の範囲内で収まる場合、追加請求は発生しません。しかし、以下のようなケースでは追加費用が発生することがあります。
・修繕費が敷金を超えた場合
・契約書で「クリーニング費用は別途請求」とされている場合
・故意・過失による損傷がある場合
・賃料の滞納や未払いがある場合