遠方に住む祖母はお祝い事のたびに「普通郵便」で現金を送ってくれます。現金書留でなくても大丈夫なのでしょうか…?
祖父母の住んでいる地域と孫の住んでいる地域が離れていると、お祝い事のときに直接会ってプレゼントを渡せないケースがあります。遠方に住んでいるときにプレゼントを渡す手段として、郵便や宅配便を選ぶ方もいるでしょう。   しかし、もし現金をプレゼントとして郵送するときは、送り方に間違いがないか確認が必要です。今回は、現金を普通郵便で送れるのかや、現金書留以外の方法などについてご紹介します。

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現金を普通郵便で郵送できる?

現金を郵送したいときは、必ず「現金書留」を利用しましょう。郵便法第17条により「現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない」と定められているためです。
 
普通郵便は書留ではないため、もし普通郵便で現金を送ると郵便法に違反することになります。また、現金のほかにも宝石や一部貴金属なども書留での郵送が定められているため、プレゼントとしてアクセサリーを送るときは注意しましょう。
 

現金書留はいくらかかる?

日本郵便株式会社によると、現金書留の利用料金は通常の郵送料金に加えて480円です(損害要償額1万円まで)。さらに、損害要償額が5000円増えるごとにプラス11円かかります。損害要償額の上限は50万円までです。
 
例えば、以下の条件で現金を送ったとしましょう。

●50グラムまでの定形郵便物
●20万円を現金書留で郵送

条件を基にすると、合計で1008円の利用料金の支払いが必要です。
 
現金書留では郵送中に万が一破損や紛失などがあった場合に賠償してもらえる制度があります。賠償範囲は、申し出をしていれば上限額までの範囲で送った金額と同額です。ただし、申し出をしないと現金は1万円までが賠償範囲になるため、もしもに備えたいなら郵送時点で送金額と同額の「損害要償額」申請をして追加料金を払っておきましょう。
 

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