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副業収入が5万円なら確定申告は不要
国税庁によると、確定申告が必要なのは「給与を1カ所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える」人です。
つまり、昨年度の1月1日から12月31日までの間に副業で得た所得が20万円を超える場合、確定申告をしなければなりません。例えば、昨年の12月に副業を始めて、5万円の収入を得た場合は確定申告が不要です。
ただし、医療費控除やふるさと納税などで確定申告を⾏う方は、副業で得た所得が20万円以下であっても確定申告が必要です。何らかの理由で確定申告をする場合は、あわせて副業収入に関する申告を忘れずに行いましょう。
今年も同じペースで副業収入を得られた場合、翌年度は確定申告が必要になる公算が高いでしょう。毎月5万円の副業収入が12カ月続くと、単純計算で60万円の収入となるためです。
ただし、確定申告が必要になるかどうかは「収入」ではなく「所得」で判断します。つまり、収入から経費(通信費や接待交際費など事業運営に必要な支出)を差し引いた金額が20万円以下なら、確定申告は不要です。
翌年度に確定申告が必要かどうかを判断するためにも、しっかりと事業に関する支出を整理して、確実に帳簿を付ける必要があります。
なお、副業収入を本業の勤務先に申告する必要はありません。副業している事実を知られたくない場合は、確定申告する際に住民税の納付方法について「自分で納付」を選択すれば、知られるリスクを軽減できます。