子どもの成人祝いなら、プリウスをプレゼントしても贈与税がかからない? 贈与税の特例を解説
成人祝いとして高額なプレゼントを贈るケースもあるでしょう。例えば車をプレゼントした場合は、贈与税が発生するのでしょうか。本記事では贈与税が課される条件を解説し、非課税枠や申告方法も詳しくご紹介します。

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贈与税とは?

贈与税とは、個人から財産をもらったときに、もらった人が負担する税金です。1月1日から12月31日までの1年間で110万円を超える財産をもらった場合に課税されるといわれています。
 
なお、亡くなった人から相続などによって財産をもらった場合には「相続税」がかかります。贈与税は、相続税の課税を逃れるために生前贈与する行為を防ぐ役割も担っているのです。
 
なお、60歳以上である父母や祖父母から子や孫へ贈与する場合、累計2500万円までは贈与税がかからない「相続時精算課税制度」も設けられています。
 

贈与税が発生する条件

贈与税は、基礎控除額である「110万円」を控除した残額に対して課税されるといわれています。子や孫など血縁関係のある直系卑属(子、孫、ひ孫など、自分よりも後の世代の直系血族)と、それ以外の人(兄弟姉妹や甥姪など)では、税率が表1のように異なります。
 
表1

    

税率 課税財産額(基礎控除後の課税価格)
直系卑属 一般
10% ~200万円 ~200万円
15% ~400万円 ~300万円
20% ~600万円 ~400万円
30% ~1000万円 ~600万円
40% ~1500万円 ~1000万円
45% ~3000万円 ~1500万円
50% ~4500万円 ~3000万円
55% 4500万円~ 3000万円~

※財務省「贈与税に関する資料」を基に筆者作成
 
今回のケースでポイントとなるのは、プリウスの販売価格です。販売価格はカタログ値で275万円から460万円となり、110万円を超えています。
 
仮に350万円とした場合、成人を迎えた20歳の子どもは直系卑属となるため、特例贈与財産として15%の税率が適用されます。よって、計算式は「350万円-110万円(基礎控除)=240万円(課税価格)、240万円✕15%(税率)-10万円(控除額)=26万円」となり、課税金額は26万円です。
 
贈与税を申告しなかった場合には、ペナルティとして無申告加算税や延滞税などが課される可能性があるため、しっかりと申告しましょう。
 

贈与税の非課税枠