「手取り18万円」の会社員。インフルエンザで「5日間会社を休んで」と言われましたが、有休が足りず欠勤になりそうです。給与を減らさないで済む方法はないのでしょうか?
手取り18万円で働く会社員にとって、5日間の欠勤は大きな経済的負担になりかねません。特に有給休暇が不足している場合、欠勤による収入減少への不安は深刻でしょう。   本記事では、インフルエンザにかかった場合に、給与を減らさないための具体的な方法について解説します。

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季節性インフルエンザの場合、出勤停止の法的義務はない

季節性インフルエンザに感染した場合、法律上の出勤停止義務はありません。労働契約に基づく就労の権利があるため、法律上は出勤することも可能です。ただし、多くの企業では、社内での感染拡大を防ぐため、就業規則で「治癒するまで出勤停止」などと定めています。
 
このような場合、本人が出勤を希望しても会社の判断で休まなければならず、強制的に欠勤となるケースがあります。もし、本人が出勤の意思を示しているのに会社が出勤停止を命じた場合、休業手当を受け取れる可能性があります。
 

休業手当を受け取れる場合は、会社からの指示を確認しておく

会社からインフルエンザを理由に出勤停止を命じられた場合、労働基準法に基づき、休業手当として平均賃金の60%以上が支払われることがあります。
 
休業手当を受け取るためには、会社が出勤停止を命じたことを証明できるようにしておくことが重要です。具体的には、会社の指示が口頭のみでなく、メールや書面で明示されている場合は記録として残しておきましょう。
 
また、休業手当の支払いに関する規定を就業規則で確認し、不明点があれば労働基準監督署に相談することも有効です。
 

私傷病休暇などの特別休暇がないか確認する

企業によっては、私傷病休暇や特別休暇を設けていることがあります。これが有給休暇として扱われる場合、休んでも給与が減らない可能性があります。特別休暇があるかどうかは、就業規則を確認し、総務部門や上司に相談してみましょう。
 

会社から有休取得を強制することはできない