メルカリに「山崎25年」を出品したいのですが、20万円を超える高値がつきそうです。この1点だけでも確定申告の対象になるのでしょうか?
メルカリで「山崎25年」のような高価なアイテムを出品し、高値で売却できた場合、その収益は税金の対象になるのでしょうか?   今回は、メルカリで30万円を超える収益が出た場合の確定申告の必要性を判断するために、「譲渡所得」「生活用動産」の特例についてご紹介します。また、確定申告の具体的な手続きや注意点も解説します。

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メルカリで30万円超の収益が出たら確定申告が必要?

メルカリで商品を売却し、30万円を超える収益が出た場合、税金がかかるのか気になるところです。「山崎25年」が課税対象となるかどうか判断するうえで、「譲渡所得」を理解することが欠かせません。また、混乱しやすい「生活用動産」についても把握しておきましょう。
 

「山崎25年」は譲渡所得として課税対象となる

「山崎25年」のような高級品をメルカリで売却した場合、それが課税対象となるかどうかは、品物の性質と売却の目的に左右されます。
 
オークションやフリマアプリで高級品や骨董品、貴金属類などを売却して所得を得るケースは、原則として譲渡所得として課税の対象です。
 
譲渡所得とは、「資産を売却した際に得られる所得」のことで、特定の資産が対象となります。具体的には、土地・借地権・建物・株式等・金地金・宝石・書画・骨とうなどの高価な物品が該当します。「山崎25年」のような高価なお酒も、譲渡所得の対象です。
 

高額売却でも大丈夫?「生活用動産」の特例とは

資産の譲渡による所得であっても課税されないケースもあります。それが「生活用動産」の特例です。
 
「生活用動産」とは、日常生活で使用する家具や衣服、家電など、不動産以外の財産を指します。生活用動産は通常の価値が30万円以下とされています。売却時に利益が出るケースは少ないため、原則として税金の対象外です。例えば、中古のテレビを処分する場合が該当します。
 
自分や家族が使用する日用品の売買は、通常一時的なものであり、収益を目的としたものではありません。そのため、課税は適切ではないと判断され、生活用動産は非課税の対象となっています。
 
一方で、30万円以上の価格が付く高級品の売却益は課税対象であり、生活用動産の特例は適用されません。そのため、メルカリで30万円を超える価格で取引された場合には、確定申告が必要となる可能性があります。
 

確定申告の手続きと注意点