自動車を運転している際に違反行為をすると、違反内容に応じて反則金や反則金の支払いが生じるだけでなく、免許の減点があります。しかし、自転車を運転中に安全運転義務違反をした際は、反則金の支払い以外に何か罰則はあるのでしょうか。
結論からいうと、自転車走行時に違反行為をした場合は、自動車運転とは異なり免許の減点制度がないため、罰則としての減点はありません。
ただし、自転車運転時に信号無視などの危険行為で交通違反の取り締まりを受けたり、交通事故を起こしたりした場合は、自転車の運転による交通の危険を防止するための自転車運転者講習を受けなければいけなくなるケースもあります。
講習は3時間で、手数料として6000円が発生します。また、自転車運転者講習受講命令書の交付後から3ヶ月以内に受講しないと5万円以下の反則金が発生する恐れがあるため、期間内に必ず受講しましょう。
イヤホンの使用が片耳だけなら大丈夫?
運転時のイヤホン使用が安全運転義務違反に該当する基準に「両耳でなく片耳であれば問題ない」という決まりはありません。判断基準はあくまでも「危険な走行になっていないか」になります。
そのため、片耳しかイヤホンを装着していなかったとしても、危険運転とみなされれば、違反となります。また、同様にイヤホンの音量を抑えたり、骨伝導イヤホンや開放型イヤホンを使用したりしたとしても、違反とみなされないわけではありません。
運転中は片耳だけのイヤホン使用も控えましょう
イヤホンを使用した状態での自動車や自転車の運転は、5万円以下の反則金が科される可能性があります。また、反則金の有無に関わらず、イヤホンをしている状態での運転は、安全確認が十分にできず事故に発展する恐れがあります。重大な事故を起こせば、取り返しのつかない事態になるため、運転時はイヤホンの使用を控えるようにしましょう。